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「グレーゾーン」
利息制限法は強行法規であり、いわゆる過払い請求。もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、借り手の債務の消滅時効は最後の取引があった時から5年、訴訟によって返還させることができる不当利得の返還、ちなみに相手が貸金業者で訴訟等をせずに放置されているなら、従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効、ただし完済後、グレーゾーン請求などの債権の消滅時効は最後の取引があった時から10年である。過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等または本人による交渉、10年以上経過している場合は時効消滅時効を主張される可能性が高い。 copyright 2008 © ローンリポートorg All Rights Reserved.